最高裁判所第一小法廷
配偶者運転車同乗負傷事件
最一判 昭和51年3月25日 ・ 民集30巻2号160頁
被害者側の過失 配偶者類型
- 裁判年月日
- 1976-03-25
- 事件番号
- 昭和47(オ)457
- 出典
- 民集30巻2号160頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
配偶者が運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車と衝突して負傷した同乗者の損害賠償請求において、 配偶者の過失を「被害者側の過失」 として民法 722 条 2 項の過失相殺に算入できるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、 配偶者の過失を被害者側の過失として斟酌できるとした (= 加害者が被害者である妻に全損害を賠償した後に配偶者にその過失に応じた負担部分を求償する求償関係を一挙に解決し紛争を一回で処理する合理性を根拠とする)。 被害者側の過失法理を配偶者類型に拡張したリーディング判例。