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最高裁判所第二小法廷

生命保険金と損益相殺対象外

最二小判 昭和39年9月25日 ・ 民集18巻7号1528頁

昭39.9.25

裁判年月日
1964-09-25
出典
民集18巻7号1528頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

損益相殺の対象から生命保険金が除外されることを判示したリーディングケース。 交通事故で被害者が死亡し、 相続人が加害者に対し損害賠償請求権を取得すると 同時に、 被害者を被保険者とする生命保険契約の保険金受取人として保険金を 取得した場合、 当該保険金を損害賠償額から控除すべきか争点となった事案。 生命保険契約に基づいて給付される保険金は、 すでに払い込んだ 保険料の 対価たる性質 を有し、 もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべき ものである、 と判示。 したがって、 たまたま被保険者が不法行為により死亡 したため右保険金が支払われたとしても、 損害賠償額から控除すべき理由は ない (= 損益相殺の対象とならない)、 と結論。 司法試験・予備試験で 「損益相殺 + 生命保険金 + 保険料対価性」 論点の典型判例。 なお、 本判決 の射程は「生命保険金」 (定額給付型・対価性のある保険金) に向けられたもの で、 各種給付 (障害給付金、 健康保険給付、 労災給付等) の損益相殺可否は 別判例で個別処理。

関連論点

  • 過失相殺・損益相殺

関連判例

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ソース