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最高裁判所第一小法廷

後遺障害逸失利益と定期金賠償

最判 令和2年7月9日 ・ 民集74巻4号1204頁

令2.7.9

裁判年月日
2020-07-09
事件番号
平成30年(受)第1856号
出典
民集74巻4号1204頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

後遺障害による逸失利益の定期金賠償の可否に関するリーディングケース。 4 歳児が交通 事故により高次脳機能障害等の後遺障害 (自賠責 3 級 3 号) を負った事案で、 被害者は 18 歳から 67 歳までの間につき毎月一定額の定期金による賠償を請求した。 最高裁は、 不法行為に基づく損害賠償制度の趣旨・目的に照らし、 一時金賠償と定期金賠償のいずれ かを選択し得ることを前提に、 被害者側が定期金賠償を求めている場合において、 損害 賠償制度の目的・理念に照らして相当と認められるときは、 後遺障害逸失利益は定期金 による賠償の対象となると判示した。 さらに、 定期金支払いの終期は被害者の死亡時に 限られず、 事故の時点で就労可能期間の終期より前に死亡することが客観的に予測される 特段の事情がない限り、 就労可能期間の終期 (67 歳) とすることが相当である、 とした。 司法試験・予備試験で「後遺障害逸失利益 + 定期金賠償の可否 + 終期」 論点の典型判例。

関連論点

  • 損害賠償の範囲・方法

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ソース