最高裁判所第二小法廷
民法 723 条「名誉」 と名誉感情
最判 昭和45年12月18日 ・ 民集24巻13号2151頁
名誉感情侵害は原状回復処分の対象外
- 裁判年月日
- 1970-12-18
- 出典
- 民集24巻13号2151頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被害者が他人によって名誉感情を侵害されたとして、民法 723 条に基づき損害賠償に代えて (または併せて) 名誉を回復するのに適当な処分 (謝罪公告等) を請求した事案。最高裁は、民法 723 条にいう「名誉」 とは、人がその品性・徳行・名声・信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価 (社会的名誉) を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価 (名誉感情) は含まない、と判示した。 723 条の原状回復処分の射程は社会的名誉が毀損された場合に限定される。名誉感情の侵害そのものは民法 709 条・710 条による金銭賠償の対象になり得るが、723 条の原状回復処分は請求できない。