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最高裁判所第一小法廷

議員候補者前科報道事件

最判 昭和41年6月23日 ・ 民集20巻5号1118頁

名誉毀損 + 真実性・真実相当性

裁判年月日
1966-06-23
事件番号
昭和37(オ)815
出典
民集20巻5号1118頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自由民主党衆議院議員候補者の前科 (殺人未遂、 詐欺等) を新聞記事で報道された 原告が、 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料を請求した事案。 最高 裁判所第一小法廷は、 (1) 民事上の不法行為たる名誉毀損については、 当該行為 が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合において、 摘示された事実が真実であることが証明されたときは、 その行為は、 違法性を 欠いて不法行為とならない (= 真実性の法理 → 違法性阻却)、 (2) 真実である ことが証明されなくとも、 行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当 の理由があるときは、 行為に故意もしくは過失がなく、 結局、 不法行為は成立 しない (= 真実相当性の法理 → 故意・過失阻却)、 と判示 (上告棄却)。 民事 名誉毀損における真実性 / 真実相当性の法理を確立したリーディングケース。

関連論点

  • 不法行為

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ソース