大審院

板堰事件

大判 昭和8年3月31日 ・ 刑集12巻350頁

裁判年月日
1933-03-31
出典
刑集12巻350頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

豪雨により水田の稲苗が湛水・枯死する継続的な危難を避けるため、 水利組合が管理する用水堀の板堰を破壊した事案。 大審院は、 財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずにした行為であるとして刑法37条1項の緊急避難を認め、原判決を破棄して被告人らを無罪とした。 自然力 (豪雨) に起因する継続的な危難についても危難の現在性を肯定した。

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