最高裁判所第一小法廷

吊橋ダイナマイト事件

最判 昭和35年2月4日 ・ 刑集14巻1号61頁

裁判年月日
1960-02-04
事件番号
昭和34(あ)949
出典
刑集14巻1号61頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

腐朽が甚だしく通行のたびに動揺して落下の危険がある吊橋を、 その危険を避けるためダイナマイトで爆破した事案。 最高裁は、 通行制限の強化その他適当な手段を講ずる余地があり、 ダイナマイトで爆破しなければ危険を防止しえなかったとは認められないとして、 緊急避難を認める余地はなく、 過剰避難も成立しないとした。

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