最高裁判所大法廷

浜松市土地区画整理事業計画事件

最大判 平成20年9月10日 ・ 民集62巻8号2029頁

土地区画整理事業の事業計画決定の処分性

裁判年月日
2008-09-10
事件番号
平成17(行ヒ)397
出典
民集62巻8号2029頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定の処分性が争われた事案 (浜松市土地区画整理事業計画 事件)。最高裁大法廷は、事業計画の決定がされると、施行地区内の宅地所有者等は、建築行為等の制限を伴う 土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるなど、その法的地位に直接的な影響が 生ずるものであり、後続の換地処分等を対象とする取消訴訟で争い得るとしても、実効的な権利救済を図るため には事業計画の決定がされた段階でこれを対象とする取消訴訟の提起を認めるのが合理的であるとして、事業 計画の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判示し、従来の判例 (最大判昭41.2.23、いわゆる 青写真判決) を変更した。

関連論点

  • 行政計画

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