最高裁判所第一小法廷

用途地域指定の処分性

最判 昭和57年4月22日 ・ 民集36巻4号705頁

盛岡用途地域指定事件

裁判年月日
1982-04-22
事件番号
昭和53(行ツ)62
出典
民集36巻4号705頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

都市計画法に基づく工業地域 (用途地域) の指定の決定の処分性が争われた事案。最高裁は、用途地域の指定が 告示されてその効力を生ずると、当該地域内においては建築物の用途・容積率・建蔽率等につき制限が課される ことになるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様に、当該地域内の 不特定多数の者に対する一般的・抽象的なものにすぎず、個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があった ものとはいえないから、用途地域の指定の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと判示した。

関連論点

  • 行政計画

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース