司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第18問 解説
- 処分性
- 行政計画
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第18問〕(配点:3)
処分性に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№39]から[№42])教員:まず,行政庁と相手方との基本的な関係が私法上の契約関係である場合に,行政庁が相手方に対してする行為に処分性が認められることがありますか。学生:例えば,(ア)【弁済供託は,民法上の寄託契約の性質を有するものですが,供託官が弁済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合において,これを理由がないと認めて却下する行為は,処分性が認められます。】[№39]教員:行政庁が相手方に対して一定の事項を通知する行為につき,処分性が認められることがありますか。学生:例えば,(イ)【道路交通法に基づく反則金の納付の通告は,これに従わない場合には刑事手続が開始され,実際上反則金の納付を余儀なくされることから,処分性が認められます。】[№40]教員:行政計画の処分性についてはどのように考えますか。類型に分けて説明してください。学生:まず,当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されている,いわゆる非完結型の計画につき,(ウ)【土地区画整理事業の事業計画の決定は,後続の仮換地指定や換地処分の取消訴訟によって権利救済の目的が十分達成でき,事件の成熟性が欠けることから,処分性は認められません。】次に,当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されていない,いわゆる完結型の計画につき,(エ)【都市計画法に基づく用途地域の指定は,当該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し,その法的地位に変動をもたらすものであることから,処分性が認められます。】[№41及び№42]
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