司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第23問 解説
- 行政不服審査
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第23問〕(配点:3)
不服申立てに関する次のアからエまでの各記述について,行政不服審査法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№50]から[№53])
ア.申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは,審査庁は裁決で当該不作為が違法又は不当であることを宣言するほか,審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には,審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず,審査庁が不作為庁である場合には,審査庁は当該処分をしなければならない。[№50]
イ.処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において,処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は,必要があると認める場合には,当該処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし,処分の効力の停止は,それ以外の措置によって目的を達することができるときは,することができない。[№51]
ウ.処分庁の上級行政庁である審査庁が,申請を却下し,又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に,当該審査庁は,当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは,処分庁に対し,当該処分をすべきことを命じなければならないが,この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては,裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられる。[№52]
エ.再調査の請求をすることができる処分について,処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に,当該処分についての審査請求がされたときは,審査庁は,審査請求人からの申立てがなくとも,速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず,これらの送付がされたときは,初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。[№53]
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