司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2020年(令和2年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第13問 解説

  • 行政手続

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第13問〕(配点:3)

処分基準と審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№25]から[№28])

ア.処分基準と審査基準は,いずれも,不利益処分に関する基準である。[№25]

イ.処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。[№26]

ウ.行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場合には,意見公募手続は必要ではない。[№27]

エ.行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。[№28]

No.25
  1. 1
  2. 2
No.26
  1. 1
  2. 2
No.27
  1. 1
  2. 2
No.28
  1. 1
  2. 2

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