司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2020年(令和2年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第13問 解説
- 行政手続
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第13問〕(配点:3)
処分基準と審査基準に関する次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№25]から[№28])
ア.処分基準と審査基準は,いずれも,不利益処分に関する基準である。[№25]
イ.処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。[№26]
ウ.行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場合には,意見公募手続は必要ではない。[№27]
エ.行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。[№28]
No.25
- 1
- 2
No.26
- 1
- 2
No.27
- 1
- 2
No.28
- 1
- 2
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