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最高裁判所大法廷

国鉄久留米駅事件

最大判 昭和48年4月25日 ・ 刑集27巻3号418頁

裁判年月日
1973-04-25
事件番号
昭和43(あ)837
出典
刑集27巻3号418頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国鉄久留米駅において、争議行為に際し信号扱所等に立ち入り座り込むなどした労働組合員を、 鉄道公安職員が実力で退去させた行為の適法性等が争われた事案 (事件名「住居侵入、公務執行 妨害」)。最高裁大法廷は、鉄道営業法42条1項が一定の場合に鉄道係員において乗客その他の者を 車外又は鉄道地外に退去させることができる旨を定めていることを根拠として、相手方が自発的に 退去しない場合や危険が切迫する等やむを得ない事情がある場合には、同項に基づき具体的事情に 応じ必要最少限度の強制力を用いて退去させることができると判示し、鉄道公安職員による退去 強制を違法とした原判決を破棄して差し戻した。

関連論点

  • 行政上の義務履行確保

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ソース