最高裁判所第三小法廷
宝塚市パチンコ店等規制条例事件
最判 平成14年7月9日 ・ 民集56巻6号1134頁
行政上の義務履行請求訴訟と法律上の争訟
- 裁判年月日
- 2002-07-09
- 事件番号
- 平成10(行ツ)239
- 出典
- 民集56巻6号1134頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
市が条例に基づくパチンコ店等の建築工事の中止命令に従わない建築主に対し、当該建築工事の 続行禁止を求める民事訴訟を提起した事案 (宝塚市パチンコ店等規制条例事件)。最高裁は、 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、 法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を 求めるものとはいえないから、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」 に当たらず、法律に特別の 規定がある場合に限り提起することが許されるにすぎないとして、本件訴えを不適法とした。
関連論点
- 行政上の義務履行確保