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最高裁判所大法廷

行政上の強制徴収と民事執行

最大判 昭和41年2月23日 ・ 民集20巻2号320頁

農業共済掛金等

裁判年月日
1966-02-23
事件番号
昭和38(オ)797
出典
民集20巻2号320頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

農業共済組合が組合員に対して有する共済掛金等の債権について、法律で行政上の強制徴収の 手段 (国税滞納処分の例による徴収) が認められている場合に、組合がその手段によらず民事上の 強制執行を求めることが許されるかが争われた事案。最高裁大法廷は、法律が特に行政上の強制徴収の 手段を与えているのは、租税に準ずる簡易迅速な特別の手段による徴収を認める趣旨であるから、 行政主体はその手段によるべきであって、一般私法上の債権と同様に民事上の強制執行の手段に よってこれを実現することは法律上許されないと判断した。

関連論点

  • 行政上の義務履行確保

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ソース