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最高裁判所第一小法廷

志免町給水拒否事件

最判 平成11年1月21日 ・ 民集53巻1号13頁

水道法15条1項「正当の理由」

裁判年月日
1999-01-21
事件番号
平成7(オ)2122
出典
民集53巻1号13頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

水道事業者である町が、給水区域内の需要者からの給水契約の申込みに対し、水道水の 需要の著しい増加を抑制する目的等から給水契約の締結を拒んだことが、水道法15条1項に いう「正当の理由」 に当たるかが争われた事案 (志免町給水拒否事件)。最高裁は、水道事業者 は、給水契約の申込みが適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないもので ある場合 (給水量が既存の水源等の能力を超え水道水の供給に支障を生ずる場合等) には、 水道法15条1項にいう「正当の理由」 があるものとして給水契約の締結を拒むことが許される と判断した。

関連論点

  • 行政契約

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ソース