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最高裁判所第三小法廷

随意契約の制限違反と契約の私法上の効力

最判 昭和62年5月19日 ・ 民集41巻4号687頁

裁判年月日
1987-05-19
事件番号
昭和56(行ツ)144
出典
民集41巻4号687頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

普通地方公共団体が地方自治法施行令等の随意契約の制限に関する法令に違反して随意契約を 締結した場合に、当該契約が私法上当然に無効となるかが争われた事案。最高裁は、普通地方 公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約であっても、私法上当然に無効に なるものではなく、当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の規定の 趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になると判断した。

関連論点

  • 行政契約

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ソース