最高裁判所第二小法廷
福間町公害防止協定事件
最判 平成21年7月10日 ・ 民集63巻6号1227頁
協定による処分場使用期限の定めの効力
- 裁判年月日
- 2009-07-10
- 事件番号
- 平成19(受)1163
- 出典
- 民集63巻6号1227頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
産業廃棄物の最終処分場の設置者が、公害防止協定において協定の相手方である町に対し 当該処分場の使用期限を定め (期限到来後は処分場を使用しない旨を約束) たことが、廃棄物 の処理及び清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を受けた者の地位や同法の趣旨に 反して無効となるかが争われた事案 (福間町公害防止協定事件)。最高裁は、廃棄物処理法は 処分業者に対し事業の廃止を任意に行うことを禁止するものではなく、公害防止協定において 処分場の使用期限を定めることは同法の趣旨に反するものではないとして、当該定めの法的 拘束力を認めた。
関連論点
- 行政契約