最高裁判所第一小法廷
馬毛島入会権確認請求事件
最判 平成20年7月17日 ・ 民集62巻7号1994頁
- 裁判年月日
- 2008-07-17
- 事件番号
- 平成18(受)1818
- 出典
- 民集62巻7号1994頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
入会地の帰属について第三者と争いがある場合に、 入会集団の一部構成員が 訴え提起に同調しない他の構成員を被告に加え、 第三者と非同調構成員の双方 を被告として入会権確認訴訟を提起することの許否が争われた事案 (馬毛島 入会権確認事件)。 最高裁第一小法廷は、 入会権確認訴訟が固有必要的共同 訴訟であるとの一般則 (最判昭和 41 年 11 月 25 日民集 20 巻 9 号 1921 頁、 saini-s41-11-25-iriai-kakunin-koyu-hitsuyo) を維持しつつ、 構成員全員が 訴訟当事者となる形式 (= 反対者を被告化する形式) であれば一部構成員に よる提起でも当事者適格は否定されない旨を判示した。 訴権保護と合一確定の 要請を両立させるリーディング判例。
関連論点
- 当事者適格