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最高裁判所第三小法廷

入会団体総有権確認訴訟事件

最判 平成6年5月31日 ・ 民集48巻4号1065頁

裁判年月日
1994-05-31
事件番号
平成3(オ)1724
出典
民集48巻4号1065頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

入会権者である村落住民が入会団体を形成し、 それが権利能力のない社団に 当たる場合における、 同団体名義での総有権確認請求訴訟の原告適格等が 争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 (一) 入会団体が権利能力のない 社団に当たる場合には、 当該入会団体が構成員全員の総有に属する不動産に つき総有権確認請求訴訟の原告適格を有し、 (二) その代表者が原告代表者 として総有権確認請求訴訟を追行するには規約等で当該不動産処分に必要な 総会議決等の授権を要し、 (三) 入会団体において規約等で代表者でない 構成員甲を登記名義人とすることとされた場合、 甲は登記手続請求訴訟の 原告適格を有する旨を判示した。 構成員全員が共同原告となる固有必要的 共同訴訟形態 (saini-s41-11-25-iriai-kakunin-koyu-hitsuyo) を維持しつつ、 入会団体自体に原告適格を認める経路を併存させた判例。

関連論点

  • 当事者適格

関連判例

ソース