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最高裁判所第二小法廷

入会権確認訴訟

最二小判 昭和41年11月25日 ・ 民集20巻9号1921頁

固有必要的共同訴訟

裁判年月日
1966-11-25
事件番号
昭和34(オ)650
出典
民集20巻9号1921頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

入会権の確認を求める訴え (事件名: 所有権移転登記手続請求) について、 入会権が一定の部落民に総有的に帰属する権利である性質に鑑み、 入会権者 全員が共同してのみ提起しうる固有必要的共同訴訟である旨を判示した事案。 最高裁第二小法廷は、 入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず固有 必要的共同訴訟性が及ぶとし、 先行判例として大審院明治 39 年 2 月 5 日 判決 (民録 12 輯 165 頁) を参照した。

関連論点

  • 当事者適格

関連判例

ソース