最高裁判所第一小法廷
信義則違反の主張と裁判所の釈明義務
最判 平成22年10月14日 ・ 集民235号1頁
- 裁判年月日
- 2010-10-14
- 事件番号
- 平成20(受)1590
- 出典
- 集民235号1頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
雇用関係存在確認等請求事件の上告審。 原審が、 当事者双方が主張していない 「信義則上の義務違反」 という法律構成を判決の根拠として採用したことの是非が 争われた。 最高裁第一小法廷は、 裁判所が当事者双方の主張していない (かつ 従前の訴訟の経過からも予測が困難な) 信義則上の義務違反 という法律構成を 判決の根拠として採用しようとする場合、 当該法律構成を基礎づける事実が主張 されているとしても、 当該法律構成について原告に主張するか否かを明らかにする よう促す 釈明義務 を裁判所は負い、 これを尽くさずに当該法律構成を採用 することは違法であると判示した。 当事者の予測可能性 + 釈明義務の射程を明示 した代表判例。