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最高裁判所第一小法廷

信義則違反の主張と裁判所の釈明義務

最判 平成22年10月14日 ・ 集民235号1頁

裁判年月日
2010-10-14
事件番号
平成20(受)1590
出典
集民235号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

雇用関係存在確認等請求事件の上告審。 原審が、 当事者双方が主張していない 「信義則上の義務違反」 という法律構成を判決の根拠として採用したことの是非が 争われた。 最高裁第一小法廷は、 裁判所が当事者双方の主張していない (かつ 従前の訴訟の経過からも予測が困難な) 信義則上の義務違反 という法律構成を 判決の根拠として採用しようとする場合、 当該法律構成を基礎づける事実が主張 されているとしても、 当該法律構成について原告に主張するか否かを明らかにする よう促す 釈明義務 を裁判所は負い、 これを尽くさずに当該法律構成を採用 することは違法であると判示した。 当事者の予測可能性 + 釈明義務の射程を明示 した代表判例。

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