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最高裁判所第一小法廷

厚木基地第4次訴訟

最判 平成28年12月8日 ・ 民集70巻8号1833頁

自衛隊機運航差止め

裁判年月日
2016-12-08
事件番号
平成27(行ヒ)512
出典
民集70巻8号1833頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

厚木基地周辺住民が、海上自衛隊機の夜間等の運航差止めを行政事件訴訟法に基づき 求めた事案。最高裁は、自衛隊機の運航を防衛大臣の権限行使に係る行政処分と捉え、 行訴法37条の4の差止めの訴えの対象となるとした上で、重大な損害を生ずるおそれを 認めて訴えを適法としたが、本案については防衛大臣の裁量権の逸脱・濫用はないとして 自衛隊機運航差止請求を棄却した。

関連条文

関連論点

  • 差止訴訟

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ソース