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最高裁判所第一小法廷

控訴審における反訴と相手方の同意

最判 昭和38年2月21日 ・ 民集17巻1号198頁

第一審審理済事項は同意不要

裁判年月日
1963-02-21
事件番号
昭和34(オ)975
出典
民集17巻1号198頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

控訴審における反訴 (旧民訴382条・現行300条1項) は相手方の同意を要するのが原則で あるが、第一審において被告がその土地について賃借権を有する旨主張し、第一審が当該 賃借権の存在を肯認して原告の請求を棄却した場合に、控訴審で被告 (被控訴人) が当該 賃借権の存在確認の反訴を提起するときは、その事項が既に第一審で審理・判断されており 相手方 (控訴人=本訴原告) の審級の利益を害しないため、相手方の同意を要しないと判示 した最高裁第一小法廷判決 (昭和38年2月21日)。控訴審における反訴と審級の利益の代表判例。

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  • 訴えの変更・反訴

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ソース