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最高裁判所第二小法廷

積極否認事実に基づく訴えの変更

最二小判 昭和39年7月10日 ・ 民集18巻6号1093頁

裁判年月日
1964-07-10
事件番号
昭和38(オ)1211
出典
民集18巻6号1093頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

家屋明渡請求事件において、被告が積極否認の理由として陳述した重要な間接事実を 原告が是認し、それに基づいて新たな請求を追加する訴えの変更をした事案。最高裁は、 この訴えの変更を適法なものとして許されると判断した。

関連論点

  • 訴えの変更・反訴

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース