最高裁判所第二小法廷

積極否認事実に基づく訴えの変更

最二小判 昭和39年7月10日 ・ 民集18巻6号1093頁

裁判年月日
1964-07-10
事件番号
昭和38(オ)1211
出典
民集18巻6号1093頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

家屋明渡請求事件において、被告が積極否認の理由として陳述した重要な間接事実を原告が是認し、それに基づいて新たな請求を追加する訴えの変更をした事案。最高裁は、この訴えの変更を適法なものとして許されると判断した。

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