最高裁判所第一小法廷

併合要件を欠く反訴の処理

最判 昭和41年11月10日 ・ 民集20巻9号1733頁

終局判決で却下すべき

裁判年月日
1966-11-10
事件番号
昭和39(オ)1143
出典
民集20巻9号1733頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

反訴が本訴と併合審理するための要件 (関連性等の併合要件) を欠く場合には、裁判所は終局判決をもってこれを却下すべきであると判示した最高裁第一小法廷判決 (昭和41年11月 10日)。併合要件を欠く反訴について、独立の訴えとしての要件を備えているとしても弁論を分離して審理すべき義務が生じるのではなく、不適法な反訴として終局判決で却下するのが原則であることを示した判例。反訴の適法要件 (併合要件) を欠く場合の処理の代表判例。

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