最高裁判所第一小法廷
訴訟代理人の和解権限と抵当権設定契約締結権
最判 昭和38年2月21日 ・ 民集17巻1号182頁
55条2項の特別委任に包含
- 裁判年月日
- 1963-02-21
- 事件番号
- 昭和35(オ)480
- 出典
- 民集17巻1号182頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
貸金請求事件で被告の訴訟代理人 (弁護士) が、 旧民事訴訟法 81 条 2 項 (現 55 条 2 項) の和解についての特別委任を受け、 訴訟上の和解の一条項として、 貸金債権の弁済期日を 延期しかつ分割払いとする代わりに、 その担保として被告所有不動産に原告先代のため 抵当権を設定した事案。 後にこの和解 (抵当権設定) の無効が争われた。 最高裁第一小 法廷は、 このような抵当権設定は訴訟物に関する互譲の一方法としてなされたものであり、 当該訴訟代理人に授権された和解の代理権限のうちに右抵当権設定契約をなす権限も包含 されていたものと解するのが相当であると判示した。 訴訟代理人が和解の特別委任を受けた 場合、 その和解権限には、 和解の内容を構成する実体法上の契約 (担保権設定契約等) を 締結する権限が含まれることを示した代表判例。 司法試験・予備試験で「訴訟代理人の 和解権限の射程」 論点として引用される。