最高裁判所第一小法廷

株主名簿名義書換の不当拒絶

最一小判 昭和41年7月28日 ・ 民集20巻6号1251頁

昭41.7.28

裁判年月日
1966-07-28
出典
民集20巻6号1251頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式の譲渡 + 株主名簿名義書換のリーディングケース。 X が Y 会社から株式を譲り受けたが、 Y 会社の責に帰すべき事情 (過失) により株主名簿の名義書換が完了していない状況下で、 Y 会社が X を株主として取り扱わず、 名簿株主に対して新株割当て等を行った事案。 最高裁第一小法廷は、 (1)「正当な事由なく株主名簿の名義書換請求を拒絶した会社は、 当該書換がないことを理由として株式の譲渡を否認することができない」 と判示し、 (2) この理は「会社が過失により名義書換をしなかった場合にも同様に適用される」 と展開した。根拠は信義則 (民法 1 条 2 項) で、 会社の責に帰すべき事由により名義書換未了の状態を作出した会社が、 会社法 130 条 1 項 (旧商法 206 条 1 項) の対抗要件不備を主張するのは信義に反するという整理。 司法試験・予備試験で「株式譲渡の対抗要件 + 不当拒絶の例外 + 信義則」 論点の典型判例。

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