最高裁判所第一小法廷
間接事実についての自白の拘束力否定
最判 昭和41年9月22日 ・ 民集20巻7号1392頁
- 裁判年月日
- 1966-09-22
- 事件番号
- 昭和40(オ)574
- 出典
- 民集20巻7号1392頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
ある事実について当事者の一方が他方の主張を認めるとの陳述をした場合に、 当該 事実が請求の当否を判断する上で間接事実 (主要事実の認定を間接的に推認させる 事実) にあたるときに、 裁判上の自白として裁判所および当事者を拘束する効力を 生じるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 民訴法 257 条 (旧法、 現 179 条 相当) にいう裁判上の自白は主要事実 (要件事実) を対象とするものであり、 間接 事実についての自白は、 自白した当事者を拘束しないと判示した。 間接事実は自由 心証主義 (民訴 247 条) の対象として、 当事者の認諾の有無にかかわらず裁判所 が他の証拠と総合して判断するものであり、 主要事実の自白 (= 弁論主義の発現) と 区別される。 裁判上の自白の対象を主要事実に限定する立場を確立した代表判例。