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最高裁判所第一小法廷

境界確定訴訟 + 形式的形成訴訟 + 民訴 304 条不適用

最判 昭和43年2月22日 ・ 民集22巻2号270頁

裁判年月日
1968-02-22
事件番号
昭和42年(オ)第718号
出典
民集22巻2号270頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地の境界確定 (筆界確定) を求める訴訟で、 上告人が時効取得を主張し、 境界確定と所有権の関係および控訴審での境界判断の自由度が争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 境界確定訴訟は 形式的形成訴訟 であり、 公法上の 筆界 (公法上の境界線) という客観的事実の確定を目的とするものであって、 土地所有権の範囲の確認を目的とするものではないとした。 そのため、 当事者の処分権主義 (民訴 246 条) や控訴審の不利益変更禁止 (民訴 304 条) は 適用されず、 控訴審は原審の認定境界線を超える境界判断もできる。 また、 「上告人が本件土地の一部を時効によって取得したとしても、 これにより各土地の 境界が移動するわけではない」 と判示し、 時効取得は筆界自体に影響しないこと (= 筆界は所有権の異動と独立して客観的に存在すること) を明らかにした。 筆界確定訴訟が形式的形成訴訟 (訴訟法上は形成訴訟の形式を採るが、 実体法上の 権利・形成効ではなく客観的事実を裁量的に確定する訴訟) であること、 民訴 304 条246 条の適用が一般民事訴訟と異なること、 筆界と所有権が分離しているこ との 3 点を明示した、 司法試験で頻出の重要判例。

関連条文

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ソース