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最高裁判所第一小法廷

調査嘱託の結果と当事者の援用不要

最判 昭和45年3月26日 ・ 民集24巻3号165頁

裁判年月日
1970-03-26
出典
民集24巻3号165頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟係属中の事案で、 民訴法 262 条 (現 186 条) に基づく調査の嘱託により 嘱託先から得た回答書等の調査結果を、 裁判所が口頭弁論において当事者に 提示して意見陳述の機会を与えれば、 当事者の援用がなくても証拠資料として 事実認定に用いることができるかが問題となった事案。最高裁第一小法廷は、 調査嘱託の結果を証拠とするには、 裁判所がこれを口頭弁論において提示して 当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、 当事者の援用を要しないと判示した。

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ソース