最高裁判所第一小法廷
調査嘱託の結果と当事者の援用不要
最判 昭和45年3月26日 ・ 民集24巻3号165頁
- 裁判年月日
- 1970-03-26
- 出典
- 民集24巻3号165頁
事案の概要
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訴訟係属中の事案で、 民訴法 262 条 (現 186 条) に基づく調査の嘱託により 嘱託先から得た回答書等の調査結果を、 裁判所が口頭弁論において当事者に 提示して意見陳述の機会を与えれば、 当事者の援用がなくても証拠資料として 事実認定に用いることができるかが問題となった事案。最高裁第一小法廷は、 調査嘱託の結果を証拠とするには、 裁判所がこれを口頭弁論において提示して 当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、 当事者の援用を要しないと判示した。