民事訴訟法262条

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条文

(訴えの取下げの効果)

第二百六十二条

1訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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