民事訴訟法262条
条文・関連判例・過去問
条文
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条
1訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
条文・関連判例・過去問
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条
1訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。