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最高裁判所第三小法廷

取り消された第一審終局判決と差戻後取下げの再訴禁止不発生

最判 昭和38年10月1日 ・ 民集17巻9号1128頁

裁判年月日
1963-10-01
事件番号
昭和37(オ)1312
出典
民集17巻9号1128頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

請求を全部認容した第一審の本案終局判決が控訴審 (第二審) により取り消され、 事件が 第一審に差し戻された後、 原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げた事案。 最高裁 第三小法廷は、 一旦言い渡された第一審の本案終局判決が控訴審で取り消されてその効力を 失った後は、 差戻し後の第一審で改めて本案終局判決がされるまでの間は「本案の終局判決」 が存しなくなっているから、 その間にされた訴えの取下げには旧民訴 237 条 2 項 (現民訴 262 条 2 項) の再訴禁止効は生じないと判示した。 取り消された第一審終局判決は「本案に ついて終局判決があった後」 の要件を満たさないと解した判例。

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ソース