民事訴訟法237条

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条文

(職権による証拠保全)

第二百三十七条

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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