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最高裁判所第三小法廷

最判 昭和52年7月19日

最判 昭和52年7月19日 ・ 民集31巻4号693頁

裁判年月日
1977-07-19
事件番号
昭和51(オ)1196
出典
民集31巻4号693頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地所有者 X が建物収去土地明渡しを求めた事案で、 控訴審で被告主張に対応して X が訴えを賃借権不存在確認に交換的変更したため当初の建物収去土地明渡請求が訴えの取下げに該当する形になり、 その後 X が改めて建物収去土地明渡しを求める新訴を提起した事案。 最高裁第三小法廷は、 旧民事訴訟法 237 条 2 項 (現民事訴訟法 262 条 2 項) の再訴禁止について、 当事者および訴訟物を同一とする訴えであっても新たな訴えの利益または必要性が存する場合には再訴を提起することができるとした。

関連条文

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ソース