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最高裁判所

最高裁判所 昭和29年7月22日

最高裁判所 昭和29年7月22日 ・ 民集8巻7号1425頁

裁判年月日
1954-07-22
出典
民集8巻7号1425頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物の賃借人が造作買取請求権 (旧借家法 5 条、 現借地借家法 33 条) を行使して取得した 造作代金債権を被担保債権として、 建物について留置権を行使できるか、 また同時履行の 抗弁権により建物の明渡しを拒むことができるかが争われた事案。 最高裁は、 造作代金債権は 造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないとし、 賃借人は造作代金の 支払いを受けるまで建物を留置することはできず、 また同時履行の抗弁によって建物の明渡し を拒むこともできないと判示した。 造作と建物の牽連性を否定する判旨。

関連論点

  • 留置権

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ソース