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最高裁判所

不動産二重譲渡 + 損害賠償債権による留置権否定

最判 昭和43年11月21日 ・ 民集22巻12号2765頁

裁判年月日
1968-11-21
出典
民集22巻12号2765頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

A が所有不動産を B に売却して引き渡した後、 同不動産を C に売却して所有権移転登記を 経由した事案。 第二の買主 C が第一の買主 B に対して所有権に基づく明渡しを請求した のに対し、 B は A の債務不履行に基づく損害賠償債権を被担保債権として、 当該不動産 について留置権を主張できるかが争われた。 最高裁は、 不動産の二重売買における第一 の買主は、 第二の買主の不動産所有権に基づく明渡請求に対し、 売買契約不履行に基づく 損害賠償債権をもって、 留置権を主張することは許されないと判示した。 損害賠償債権 は売買契約の履行不能から派生したものであって、 民法 295 条 1 項にいう「その物に 関して生じた債権」 (物との牽連性) を欠き、 留置権の被担保債権要件を満たさない (登記を備えた第二買主の所有権を、 第一買主が売主への損害賠償請求権で留置することを 認めれば対抗要件主義により決まる物権関係が不当に害される、 という実質的考慮も 含む)。 司法試験・予備試験で「留置権 + 二重譲渡」 論点のリーディングケースとして 引用される。

関連条文

関連論点

  • 留置権

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ソース