最高裁判所第二小法廷

偽証教唆事件

最決 昭和28年10月19日 ・ 刑集7巻10号1945頁

裁判年月日
1953-10-19
事件番号
昭和27(あ)1976
出典
刑集7巻10号1945頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自己が被告人となっている刑事事件について他人を教唆して偽証させた事案。最高裁は、被告人自身に黙秘権があるからといって、他人に虚偽の陳述をするよう教唆したときは偽証教唆の責を免れないとし、また、証人が証言拒絶権を放棄して宣誓のうえ虚偽の陳述をすれば偽証罪が成立し、被告人がその証人を教唆して偽証させたときは偽証教唆罪が成立すると判断した。

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