最高裁判所第二小法廷

売買契約書改ざん複写偽造事件

最二決 昭和61年6月27日 ・ 刑集40巻4号340頁

裁判年月日
1986-06-27
事件番号
昭和59(あ)555
出典
刑集40巻4号340頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

営林署長名義の売買契約書の金額欄等を改ざんした上で複写機で複製した行為について、最高裁は有印公文書偽造罪の成立を認めた。「改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっている」と述べつつも、複製コピーを作成した行為は原本と同一内容を持つ新たな文書を作出したことになるとして、有印公文書偽造罪 (刑法 155 条 1 項) に該当すると判示した。変造の範囲と偽造の区別を素材別に論じた判例。

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