広島高等裁判所岡山支部第一部

ファクシミリ送信公文書偽造事件

広島高判 平成8年5月22日 ・ 高裁判例集49巻2号246頁

裁判年月日
1996-05-22
事件番号
平成8(う)3
出典
高裁判例集49巻2号246頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が、 岡山市教育委員会作成名義の支払金振込通知書の原稿を改ざんした上、改ざん後の原稿をファクシミリで送信し、 受信先においてこれを印字させることにより、 真正な支払金振込通知書を正確に複写したかのような形式・外観を有する写し (架空の内容の中央福祉母子福祉課名義の支払金振込通知書写し) を作成し、有印公文書偽造・同行使・詐欺罪で起訴された事案。 広島高等裁判所岡山支部第一部は、 ファクシミリ受信により印字出力された写しであっても、 原本と同様の社会的機能と信用性を有する形式・外観を備える限り、 刑法155条1項の有印公文書偽造罪の客体 (「公文書」) に当たるとして、 有印公文書偽造罪の成立を認めた。

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