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最高裁判所第二小法廷

郵便送達報告書他人氏名冒書事件

最決 平成16年11月30日 ・ 刑集58巻8号1005頁

裁判年月日
2004-11-30
事件番号
平成16(あ)761
出典
刑集58巻8号1005頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

支払督促の債務者を装い、郵便配達員から支払督促正本等を受領するために、 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人 (受送達者本人) の氏名を 冒書して提出した事案。最高裁は、当該行為が同人名義の受領書を偽造した ものとして、有印私文書偽造罪を構成するとした。

関連論点

  • 文書偽造罪

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ソース