最高裁判所第二小法廷
クレジットカード冒用電子マネー購入・電子計算機使用詐欺罪事件
最決 平成18年2月14日 ・ 刑集60巻2号165頁
- 裁判年月日
- 2006-02-14
- 事件番号
- 平成17(あ)1601
- 出典
- 刑集60巻2号165頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が窃取したクレジットカード名義人氏名・番号等を冒用して、インターネット決済代行業者のサーバ (電子計算機) にこれらの情報を送信し、電子マネー (出会い系サイト用のプリペイド型電子マネー) の購入を申し込み、同サーバに「名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだ」 とする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作って電子マネー利用権を取得した行為について、最高裁第二小法廷は電子計算機使用詐欺罪 (刑法246条の2) の成立を認めた (平成18年2月14日)。同事案は支払用カード電磁的記録不正作出罪 (刑法163条の2第1項) では起訴されておらず、決済代行業者サーバ上の電子マネー購入完了に係る電磁的記録は同罪の客体である「クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成する」 電磁的記録には当たらないと整理される事案である。
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関連条文
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ソース
- 二次資料是木誠「実務刑事判例評釈(152) 窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらの情報をクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に送信し電子マネーを購入した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例 (最決平成18.2.14, 刑集60巻2号165頁)」 警察公論 62巻9号 (2007年9月) 123-127頁 (国立国会図書館サーチ書誌)
- 二次資料鈴木左斗志「電子計算機使用詐欺罪 (刑法246条の2) の成立要件をめぐって : 最高裁平成18年2月14日決定 (刑集60巻2号165頁) は何を判示したのか?」 研修 第797号 (2014年11月) 3-20頁 (国立国会図書館サーチ書誌)