最高裁判所第二小法廷

クレジットカード冒用電子マネー購入・電子計算機使用詐欺罪事件

最決 平成18年2月14日 ・ 刑集60巻2号165頁

裁判年月日
2006-02-14
事件番号
平成17(あ)1601
出典
刑集60巻2号165頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が窃取したクレジットカード名義人氏名・番号等を冒用して、インターネット決済代行業者のサーバ (電子計算機) にこれらの情報を送信し、電子マネー (出会い系サイト用のプリペイド型電子マネー) の購入を申し込み、同サーバに「名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだ」 とする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作って電子マネー利用権を取得した行為について、最高裁第二小法廷は電子計算機使用詐欺罪 (刑法246条の2) の成立を認めた (平成18年2月14日)。同事案は支払用カード電磁的記録不正作出罪 (刑法163条の2第1項) では起訴されておらず、決済代行業者サーバ上の電子マネー購入完了に係る電磁的記録は同罪の客体である「クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成する」 電磁的記録には当たらないと整理される事案である。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース