最高裁判所第一小法廷

履歴書架空名義+自己写真貼付事件

最決 平成11年12月20日 ・ 刑集53巻9号1495頁

裁判年月日
1999-12-20
事件番号
平成9(あ)1227
出典
刑集53巻9号1495頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

指名手配中の被告人が、 就職目的で履歴書および雇用契約書等の氏名欄に虚偽の氏名 (架空人名義) を記載し押印した一方、 顔写真欄には自分の写真を貼付して相手方に提出した事案。 最高裁第一小法廷は、 名義人 (架空人) と作成者 (被告人) の人格的同一性に齟齬を生じさせたものとして、 自己の写真が貼付されていても、 また各文書から生ずる責任を免れようとする意思がなくても、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立するとした。

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