最高裁判所第三小法廷

替え玉受験事件

最決 平成6年11月29日 ・ 刑集48巻7号453頁

裁判年月日
1994-11-29
事件番号
平成5(あ)498
出典
刑集48巻7号453頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

入学選抜試験において、替え玉受験者が他人(受験者本人)名義の答案を作成・提出した行為について、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪の成立が争われた事案。最高裁は、入学選抜試験の答案は、志願者の学力水準を示す資料となり合否判定の基礎をなすものであって、社会生活に交渉を有する事項の証明に関する文書に当たるとし、刑法159条1項の「事実証明に関する文書」に該当すると判示した。

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