最高裁判所第二小法廷

出火御見舞事件

最二小判 昭和35年3月18日 ・ 刑集14巻4号416頁

裁判年月日
1960-03-18
事件番号
昭和34(あ)1812
出典
刑集14巻4号416頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

対立する二派の抗争が熾烈であった時期に、被告人が、現実には出火していないにもかかわらず、相手方の派の中心人物宅に宛てて「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」等と記載した葉書を作成し発送・配達させた事案。最高裁第二小法廷は、脅迫罪 (刑法222条) にいう害悪の告知は明示的な言辞による必要はなく暗示的な方法によるものでもよく、その告知に係る害悪が一般に人を畏怖させるに足る性質のものであれば足りるとして、脅迫罪の成立を認めた。

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