最高裁判所第二小法廷

犯人隠避教唆事件

最二決 昭和35年7月18日 ・ 刑集14巻9号1189頁

裁判年月日
1960-07-18
事件番号
昭和35(あ)98
出典
刑集14巻9号1189頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

重過失致傷等の犯人が他人を教唆して自己を隠避させた事案。最高裁第二小法廷は、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは犯人隠避罪の教唆犯 (刑法103条61条1項) が成立すると判示した。自己蔵匿・自己隠避行為自体は不処罰であっても、他人を巻き込んで教唆する行為は防禦権の濫用にあたるとして教唆犯の成立を肯定した積極説の立場を確立した判例。

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