最高裁判所第二小法廷

訴訟引受の申立ては事実審理を要するから上告審では許されない

最決 昭和37年10月12日 ・ 民集16巻10号2128頁

裁判年月日
1962-10-12
事件番号
昭和37(オ)301
出典
民集16巻10号2128頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟が上告審に係属している段階で訴訟物について義務承継があった場合に、当事者が上告裁判所に対し訴訟引受の申立てをすることができるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 民訴法旧 74 条 (現 50 条相当) による訴訟引受は事実関係の審理を要する手続であるから、 法律審である上告審ではすることができないとする立場を採った。 訴訟引受の時的限界 (事実審の口頭弁論終結まで) を明らかにした代表判例として、 司法試験対策で頻出 (民事訴訟法判例百選収載)。

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