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最高裁判所第三小法廷

筆界

最判 平成11年11月9日 ・ 民集53巻8号1421頁

裁判年月日
1999-11-09
事件番号
平成9(オ)873
出典
民集53巻8号1421頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地の共有者のうちに隣地所有者に対する境界 (筆界) 確定の訴え提起に同調しない 者がいる場合の処理が争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 境界確定の訴えは 共有者全員が当事者として関与すべき固有必要的共同訴訟であるが、 共有者の一部 が提訴に同調しないときは、 その余の共有者は、 隣接する土地の所有者と訴え 提起に同調しない共有者とを共同被告にして訴えを提起することができると判示 した。 これにより同調しない共有者を被告側に回しても結果として共有者全員が 当事者として関与する形を作る三面訴訟構成で、 境界確定訴訟の固有必要的共同 訴訟性の要請を充足する処理を確立した。 司法試験対策で頻出 (民事訴訟法判例 百選収載相当)。

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ソース