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最高裁判所第三小法廷

補充送達と利害関係対立

最決 平成19年3月20日 ・ 民集61巻2号586頁

再審事由

裁判年月日
2007-03-20
事件番号
平成18(許)39
出典
民集61巻2号586頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

民訴法 106 条 1 項所定の同居者等 (書類の受領について相当のわきまえのある者) が 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた事案で、当該同居者等と受送達者との間に その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるときに、受送達者に対する補充送達の 効力が生ずるかが争われた。最高裁は、同居者等と受送達者との間に事実上の利害関係 の対立があるにすぎない場合には補充送達の効力が生ずるとした (受送達者の相手方 当事者またはこれと同視し得る者に当たる場合は別)。その上で、利害関係の対立の ため書類の速やかな交付が期待できず実際にも交付されないまま受送達者が訴訟提起を 知らずに判決がされたときは、民訴法 338 条 1 項 3 号の再審事由があるとした。

関連条文

関連論点

  • 送達

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ソース