最高裁判所第三小法廷
口頭弁論を経ない訴え却下と訴状送達不要
最判 平成8年5月28日 ・ 集民179号95頁
- 裁判年月日
- 1996-05-28
- 事件番号
- 平成7(行ツ)67
- 出典
- 集民179号95頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
確定した最高裁判決の無効確認等を求める訴え (補正の余地が全くない不適法な訴え) について、第一審が訴状を被告に送達せず口頭弁論を経ずに訴えを却下し、判決正本を 原告にのみ送達した措置、および控訴審が控訴状を送達せず口頭弁論を経ずに控訴を 棄却した措置の適否が争われた事案。最高裁は、いずれの措置も正当として是認した。
関連論点
- 送達