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最高裁判所第三小法廷

口頭弁論を経ない訴え却下と訴状送達不要

最判 平成8年5月28日 ・ 集民179号95頁

裁判年月日
1996-05-28
事件番号
平成7(行ツ)67
出典
集民179号95頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

確定した最高裁判決の無効確認等を求める訴え (補正の余地が全くない不適法な訴え) について、第一審が訴状を被告に送達せず口頭弁論を経ずに訴えを却下し、判決正本を 原告にのみ送達した措置、および控訴審が控訴状を送達せず口頭弁論を経ずに控訴を 棄却した措置の適否が争われた事案。最高裁は、いずれの措置も正当として是認した。

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